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2013.02.11
その他

同棲2年=結婚選択!? BC州で家族法改正!

異性と交際をする際に、昔に比べればわりと当たり前になっている交際中の同棲生活。好きな人と四六時中生活をともにしたいというのが同棲を始める一般的な理由のように思われますが、実は交際を始めるきっかけはそれ以外のところにもあるようです。例えば、こちらバンクーバーやアメリカのニューヨークやロサンゼルスなどといった、住宅家賃が高い都市では経済的な理由で同棲生活を始めるというカップルも少なくないようです。その他にも事実婚のカップルなどといったかたちで同棲するカップルなどもいまでは珍しくないように感じますicon_mrgreen.gif

そんな中、カナダのBC州では、これらのような同棲生活をしているカップルには無視できない驚きの自体がおきるとの記事がバンクーバーサン紙で紹介されていました。それがこちらの記事:

For love and money:After two years together, live-ins will now share the wealth (and the debt), like married couples.

〜愛とお金のために:同棲2年後に、財産(借金)分与の権利。夫婦関係のように。〜

こちらの記事で紹介されているのは、来月3月18日行使される予定の、BC州の新たな家族法、親族法(Family Law)についてで、記事によると同棲生活を2年以上送っているカップル(または今後2年以上生活を一緒にするカップルは)、その期間を境に結婚をしているカップルと同じような扱いとなり、夫婦関係のような資産分与の権利を得たり債務責任が発生するのだそうですicon_eek.gif

この記事の始まりは次のように書かれています:

Marriage has always been complicated. Now living together is about to get a little more complicated – or less, depending on how you look at it.

結婚とはいつも複雑なことです。それがいま、さらに複雑なものへとなろうとしています。またはそれは結婚をシンプルなものへと変えるのか。それはあなたの見方次第。

By Denise Ryan, Vancouver Sun February 9, 2013

今までは、交際→お泊まり→同棲、ときて、あとはカップルのタイミングで数年以内に結婚する人や事実婚状態で何十年も同棲生活をするというケースなど様々でしたが、この法改正によってカップルが同棲を始めたら2年以内に将来の選択を迫られるという事になってしまうようですicon_eek.gif

記事の中では、同棲に対する男性と女性の考え方の違いや、ただだらだらと同棲を続ける事の問題点などを指摘しながら、将来をしっかりと見据えるカップルを増える良いきっかけになるだろうと比較的肯定的な内容を紹介しています。

Although there are significant exclusions under the new law that apply to couples married and unmarried – such as inheritance, gift, court awards and some pre-relationship property – divisible family property can include real estate, cash, personal property, pensions, RRSPs, increases in value of assets and, yes, you’ll get to split the debts as well.
結婚をしていても、していなくても、この法律に適応されない重要な例外もありますが、可分家族資産には、物件や現金、個人資産、年金、資産の増加分が含まれ、そしてもちろん借金も折半となる。

By Denise Ryan, Vancouver Sun February 9, 2013

ギフトやお付き合いする以前の個人所有物などは適応外にしても、ほぼすべての物が、結婚をしなくても資産分与の対象になるというと、同棲についてかなり真剣に考えなければいけないのは必須ですねicon_rolleyes.gif

記事にも出てくる表現で、婚前準備を英語では”pre-nup (prepare for one’s nuptials to someone)” などいいますが、この表現をもじって婚前同棲といった感じで “pre-hab (prepare for one’s habitation)” といった表現を使っていますicon_lol.gif

このような同棲生活を始めるにあたり、一般的には男性と女性の意識には大きな隔たりがあるとの事で、男性側は、どちらかというと「cohabitation(同棲)= the way to save money on rent(家賃節約icon_exclaim.gif)」という考えの人が多い一方で、女性側は「cohabitation = a move toward real commitment(より真剣な交際への誓約)」と見る傾向があると専門家の意見を紹介しています。

男性は、「Where is this going?(私たちの将来はどこにむかっているの?)」といった将来に関する会話を嫌う事が多いということで、今回のこの改正されたFamily Law Actによって、”It could force a real conversation about our future, my plan, your plan. That’s for the best.(お互いの将来についての真剣な会話をせざるを得ない状況を生み出す事ができる。それが一番)”という事が期待できるとの事icon_idea.gif

現在バンクーバーでお付き合いをしている方も結構多いのではないでしょうか!?

“The critical point is that you went to bed on March 17, you had no presumptive right to your spouse’s property; you woke up on the 18th and you do.”

と記事で紹介されているように、既に2年以上同棲生活をしている人は来月17日までは、資産や所有物などはそれぞれお互いの物となりますが、18日の朝目が覚めた瞬間からそれらすべてが資産分与の対象となります。家の家具、テレビ、交際スタート以降にためた貯金、交際中に購入した車やマンションなど、結婚していなくても彼氏の物は彼女の物、彼女の物は彼氏の物ということです(笑)

財産だけではなく、もしどちらかが (in debt )借金があればそれも仲良く半分ことなりますicon_wink.gif

賛否両論、間違いなく物議を醸し出すcontroversialな問題ですが、大変興味深い法改正ですねicon_idea.gif


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